刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第五十条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、検察官、被告人 又は弁護人の請求により、次回の公判期日において 又はその期日までに、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなければならない。


この場合において、請求をした検察官、被告人 又は弁護人が証人の供述の要旨の正確性につき異議を申し立てたときは、その旨を調書に記載しなければならない。

○2項

被告人 及び弁護人の出頭なくして開廷した公判期日の公判調書が、次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、次回の公判期日において 又はその期日までに、出頭した被告人 又は弁護人に前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げなければならない。