刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第八十七条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

勾留の理由 又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人 若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。

○2項

第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。