刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第八十三条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。

○2項

法廷は、裁判官 及び裁判所書記が列席してこれを開く。

○3項

被告人 及び その弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない


但し被告人の出頭については、被告人が病気 その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。