刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第八十九条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。

一 号

被告人が死刑 又は無期 若しくは短期一年以上の懲役 若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

二 号

被告人が前に死刑 又は無期 若しくは長期十年を超える懲役 若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。

三 号

被告人が常習として長期三年以上の懲役 又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

四 号

被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

五 号

被告人が、被害者 その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者 若しくはその親族の身体 若しくは財産に害を加え 又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

六 号

被告人の氏名 又は住居が分からないとき。