刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第八十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。

○2項

検察官 又は被告人 及び弁護人 並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。


但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。