刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官 又は被告人の請求により、決定でこれを一の裁判所に併合することができる。

○2項

前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官 又は被告人の請求により、決定で事件を一の裁判所に併合することができる。