刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第六十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

勾引状 又は勾留状には、被告人の氏名 及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所 又は勾留すべき刑事施設、有効期間 及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨 並びに発付の年月日 その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長 又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。

○2項

被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格 その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる。

○3項

被告人の住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。