刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第六十条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。

一 号

被告人が定まつた住居を有しないとき。

二 号

被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

三 号

被告人が逃亡し 又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

○2項

勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。


特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。


但し第八十九条第一号第三号第四号 又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。

○3項

三十万円刑法暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円以下の罰金、拘留 又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。