刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第十一条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。

○2項

各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官 又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができる。