刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第十七条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官は、左の場合には、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。

一 号

管轄裁判所が法律上の理由 又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき。

二 号

地方の民心、訴訟の状況 その他の事情により裁判の公平を維持することができない虞があるとき。

○2項

前項各号の場合には、被告人も管轄移転の請求をすることができる。