刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第十九条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、適当と認めるときは、検察官 若しくは被告人の請求により 又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。

○2項

移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない

○3項

移送の決定 又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる。