刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第十八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

犯罪の性質、地方の民心 その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。