刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。

○2項

前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。