刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四十三条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。

○2項

決定 又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。

○3項

決定 又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。

○4項

前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所 若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。