刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四十二条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。

○2項

補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。

○3項

補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。


但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。