刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判には、理由を附しなければならない。

○2項

上訴を許さない決定 又は命令には、理由を附することを要しない。


但し第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。