刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四十条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類 及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。


但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。

○2項

前項の規定にかかわらず第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない