刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百七十九条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

被告人、被疑者 又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問 又は鑑定の処分を請求することができる。

○2項

前項の請求を受けた裁判官は、その処分に関し、裁判所 又は裁判長と同一の権限を有する。