刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百七十条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官 及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。


この場合には、第百五十七条第二項の規定を準用する。