刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百三十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

第百三十二条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。