刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百九十九条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官、検察事務官 又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。


ただし三十万円刑法暴力行為等処罰に関する法律 及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円以下の罰金、拘留 又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合 又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る

○2項

裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官 又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会 又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る次項 及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。


ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。

○3項

検察官 又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求 又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。