刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百九十八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官、検察事務官 又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。


但し、被疑者は、逮捕 又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

○2項

前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

○3項

被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。

○4項

前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。

○5項

被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。


但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。