刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百九十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検事総長、検事長 又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示 又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会 又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し 又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒 又は罷免の訴追をすることができる。

○2項

国家公安委員会、都道府県公安委員会 又は警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し 若しくは罷免する権限を有する者は、前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し 又は罷免しなければならない。