刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百二十一条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

運搬 又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者 その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。

○2項

危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができる。

○3項

前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができる。