刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百二十六条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察事務官 又は司法警察職員は、勾引状 又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができる。


この場合には、捜索状は、これを必要としない。