刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百二十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。

○2項

前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。