刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百二条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物 又は住居 その他の場所に就き、捜索をすることができる。

○2項

被告人以外の者の身体、物 又は住居 その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。