刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百五十七条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官、被告人 又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。

○2項

証人尋問の日時 及び場所は、あらかじめ前項の規定により尋問に立ち会うことができる者にこれを通知しなければならない。


但し、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示したときは、この限りでない。

○3項

第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会つたときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができる。