勾引状の執行を受けた証人を護送する場合 又は引致した場合において必要があるときは、一時最寄の警察署 その他の適当な場所にこれを留置することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百五十三条の二
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正