刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百五十三条の二

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

勾引状の執行を受けた証人を護送する場合 又は引致した場合において必要があるときは、一時最寄の警察署 その他の適当な場所にこれを留置することができる。