刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百八十七条の二

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

公訴が提起されなかつた場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をもつてこれを行う。


この決定に対しては、即時抗告をすることができる。