刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百八十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。


この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があつたときに限り、不服を申し立てることができる。