刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百八十八条の四

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官のみが上訴をした場合において、上訴が棄却され 又は取り下げられて当該上訴に係る原裁判が確定したときは、これによつて無罪の判決が確定した場合を除き、国は、当該事件の被告人 又は被告人であつた者に対し、上訴によりその審級において生じた費用の補償をする。


ただし、被告人 又は被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。