刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百八十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官以外の者が上訴 又は再審 若しくは正式裁判の請求を取り下げた場合には、その者に上訴、再審 又は正式裁判に関する費用を負担させることができる。