刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百六十三条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所外で証人を尋問すべきときは、合議体の構成員にこれをさせ、又は証人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所 若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。

○2項

受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。

○3項

受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。

○4項

受命裁判官 又は受託裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所 又は裁判長に属する処分をすることができる。


但し第百五十条 及び第百六十条の決定は、裁判所もこれをすることができる。

○5項

第百五十八条第二項 及び第三項 並びに第百五十九条に規定する手続は、前項の規定にかかわらず、裁判所がこれをしなければならない。