刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百六十九条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、合議体の構成員に鑑定について必要な処分をさせることができる。


但し第百六十七条第一項に規定する処分については、この限りでない。