刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百六十二条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、必要があるときは、決定で指定の場所に証人の同行を命ずることができる。


証人が正当な理由がなく同行に応じないときは、これを勾引することができる