刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百六十八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居 若しくは人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。

○2項

裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名 及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓 又は破壊すべき物 並びに鑑定人の氏名 その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをしなければならない。

○3項

裁判所は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。

○4項

鑑定人は、第一項の処分を受ける者に許可状を示さなければならない。

○5項

前三項の規定は、鑑定人が公判廷でする第一項の処分については、これを適用しない

○6項

第百三十一条第百三十七条第百三十八条 及び第百四十条の規定は、鑑定人の第一項の規定によつてする身体の検査についてこれを準用する。