刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百六十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

証人は、旅費、日当 及び宿泊料を請求することができる。


但し、正当な理由がなく宣誓 又は証言を拒んだ者は、この限りでない。

○2項

証人は、あらかじめ旅費、日当 又は宿泊料の支給を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず 又は宣誓 若しくは証言を拒んだときは、その支給を受けた費用を返納しなければならない。