刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百十一条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

差押状、記録命令付差押状 又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。


公判廷で差押え、記録命令付差押え 又は捜索をする場合も、同様である。

○2項

前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。