刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百十三条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官、被告人 又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状 又は捜索状の執行に立ち会うことができる。


ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。

○2項

差押状、記録命令付差押状 又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時 及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。


ただし、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合 及び急速を要する場合は、この限りでない。

○3項

裁判所は、差押状 又は捜索状の執行について必要があるときは、被告人をこれに立ち会わせることができる。