刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百四十七条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる

一 号

自己の配偶者、三親等内の血族 若しくは二親等内の姻族 又は自己と これらの親族関係があつた者

二 号

自己の後見人、後見監督人 又は保佐人

三 号

自己を後見人、後見監督人 又は保佐人とする者