刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、押収をすることはできない

一 号

衆議院 若しくは参議院の議員 又はその職に在つた者

二 号

内閣総理大臣 その他の国務大臣 又はその職に在つた者

○2項

前項の場合において、衆議院、参議院 又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない