刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第七条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

この法律において「公務員」とは、国 又は地方公共団体の職員 その他法令により公務に従事する議員、委員 その他の職員をいう。

2項

この法律において「公務所」とは、官公庁 その他公務員が職務を行う所をいう。