刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第三十二条 # 時効の期間

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。

一 号

無期の懲役 又は禁錮については三十年

二 号

十年以上の有期の懲役 又は禁錮については二十年

三 号

三年以上十年未満の懲役 又は禁錮については十年

四 号

三年未満の懲役 又は禁錮については五年

五 号

罰金については三年

六 号

拘留、科料 及び没収については一年