刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第九十五条 # 公務執行妨害及び職務強要

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行 又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行 又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。