刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百九条 # 過失傷害

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金 又は科料に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。