刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百二十二条 # 脅迫

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

生命、身体、自由、名誉 又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

親族の生命、身体、自由、名誉 又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。