刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百二十八条の二 # 解放による刑の減軽

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

第二百二十五条の二 又は第二百二十七条第二項 若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。