刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百五十二条 # 横領

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

2項

自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。