刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百八条の二 # 凶器準備集合及び結集

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

二人以上の者が他人の生命、身体 又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。